UBER集団訴訟問題からみる、企業と働き手との関係
携帯アプリを使った配車サービスとして、アメリカで急成長を遂げたUBER(ウーバー)。日本でも、福岡市で今年春に試験サービスを始めたことで注目を浴びましたが、白タク問題により国土交通省が道路運送法に抵触すると行政指導したため、現在では一部のサービス提供にとどまっています。本国アメリカではUBERの利用料金がタクシーよりも圧倒的に安いとあって、利用するユーザーからはかなり重宝されているようです。
一方、UBERの車を運転するドライバーはというと、医療保険も経費も出してくれないのに被雇用者のごとく扱われているとして、UBERの運転手数人が従業員としての待遇を求めてUBER社を提訴。管轄する連邦地裁は、つい最近集団訴訟として認定する判断を下しました。
ここで考えるべきは、
UBERの運転手がフリー契約のドライバーなのか従業員なのか、
ということ。
UBER社は、ドライバーに対する責任をどの程度まで負うべきでしょうか。現状ではあくまで請負契約のため、運転手には運転の対価のみを支払えばよいことになっています。福利厚生等は必要ない訳です。
しかし、企業としてサービスを提供する以上、そこで働く人たちの行為については企業として責任を負う必要があります。ドライバーと乗客の自己責任に任せると、不測の事態に対処することができません。
テクノロジーはこれからますます発達して、より便利なサービスが生まれてくるでしょう。それに伴って働く場も増えてきますが、企業と働き手とがお互いに対等な関係で結ばれていたいものです。